ダイビング器材を送る方へ
航空法では航空保安の為、ダイビングタンクは「危険物」の対象になります。

通常ダイビングタンクは現地でレンタルするのが普通なのですが、一般ではダイビング器材一式の中にタンクも含まれます。
送り状記載時に品名欄へダイビング器材内容と
「ダイビングボンベなし」と記入下さい。

またリチウム電池・リチウムイオン電池なども危険物対象になりますので水中ライトやストロボ内の電池を抜き「電池なし」と記載下さい。

お手数ですが上記記載が抜けますと船便輸送となり日数がかかりますのでご了承ください。

詳しくは各宅配業者へお問い合わせ下さい。
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